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歳入徴収官事務規程 第十六条 (納入告知書等の亡失等の場合の納付書の送付)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(納入告知書等の亡失等の場合の納付書の送付)

第十六条

歳入徴収官は、納入者から納入告知書又は納付書を亡失し又は著しく汚損した旨の申出があつたときは、直ちに、当該納入告知書又は納付書に記載していた事項を納付書に記載し、当該納入者に送付しなければならない。

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