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歳入徴収官事務規程 第十五条の四 (引継を受けた場合の納付書の送付)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(引継を受けた場合の納付書の送付)

第十五条の四

歳入徴収官は、第七条第二項の規定により他の歳入徴収官から引継を受けた歳入につき調査決定をしたときは、各省各庁の所掌事務の異動又は各省各庁の内部における所掌事務の異動によりその引継を受けた場合を除き、直ちに第十二条第三項の規定に準じて作成した納付書を納入者に送付しなければならない。

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