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歳入徴収官事務規程 第二十一条の三 (納入告知書等の作成及び送付に関する事務手続)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(納入告知書等の作成及び送付に関する事務手続)

第二十一条の三

歳入徴収官は、その発する納入告知書、納付書(第二十一条の六第一項第一号から第八号までに掲げる納付書並びに同項第九号に掲げる納付書のうち第十五条の三及び第十六条の規定により作成する納付書に限る。)及び督促状(以下「納入告知書等」という。)については、電子情報処理組織(歳入徴収官及び分任歳入徴収官がその所掌に属する歳入の徴収に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と歳入徴収官及び分任歳入徴収官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して作成するものとする。ただし、歳入徴収官が電子情報処理組織を使用して作成する必要がないと認める場合は、この限りでない。

2歳入徴収官は、第二十八条の三第一項の規定により調査決定に係る事項を電子情報処理組織に記録する場合には、当該調査決定に係る事項のほか、納入告知書等の作成に必要な事項を併せて記録しなければならない。

3歳入徴収官は、第一項の規定により納入告知書等を電子情報処理組織を使用して作成した場合においては、自ら送付する必要がある場合を除き、別紙第二号書式の納入告知書等送付指示書を作成し、次条第一号に規定する代行機関に対し、当該納入告知書等の送付に関する指示をするものとする。

4歳入徴収官は、前項の規定による納入告知書等送付指示書の作成及び納入告知書等の送付に関する指示を電子情報処理組織を使用してしなければならない。

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