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歳入徴収官事務規程 第二十八条の三 (徴収簿の登記等に必要な事項の電子情報処理組織への記録)

昭和二十七年大蔵省令第百四十一号府省令
(徴収簿の登記等に必要な事項の電子情報処理組織への記録)

第二十八条の三

歳入徴収官がこの章に定めるところにより行う徴収簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行わなければならない。

2歳入徴収官は、債権管理事務取扱規則第三十九条の三の規定により特定分任歳入徴収官等から歳入の徴収に必要とされる事項について通知を受けたときは、当該通知に係る事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。

3前二項の場合において、必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。

4歳入徴収官は、財務大臣が指定する歳入金については、債権管理事務取扱規則別表第四第六号から第八号までの規定にかかわらず、電子情報処理組織に日別、目別に徴収決定済額、収納済歳入額、収納未済歳入額及び不納欠損額を記録することができる。

5歳入徴収官は、各省各庁の長があらかじめ認めた本来の債務者以外の者が納付することとされているものについては、債権管理事務取扱規則別表第四第六号から第八号までの規定にかかわらず、電子情報処理組織に、概ね一月の範囲内に発生した歳入金の額を合算した額により、徴収決定済額、収納済歳入額、収納未済歳入額及び不納欠損額を記録することができる。

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