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債権管理事務取扱規則 第三十九条の三 (特定分任歳入徴収官等の事務取扱手続の特例)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(特定分任歳入徴収官等の事務取扱手続の特例)

第三十九条の三

歳入徴収官に所属する令第十四条の二に規定する者(以下「特定分任歳入徴収官等」という。)は、法第十一条の規定により歳入金に係る債権について調査確認したとき、又は当該調査確認に係る事項に変更があつたときは、債務者の住所及び氏名又は名称、債権金額並びに履行期限その他債権の調査確認に関する事項並びに当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を当該歳入徴収官に通知しなければならない。当該債権について必要な措置をとり、又は当該債権が消滅(収納による消滅を除く。)したときも、同様とする。

2特定分任歳入徴収官等は、前項の規定により債権の調査確認に関する事項及び当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を歳入徴収官に通知する場合には、翌年度以後において調査確認することとなる債権の当該調査確認に必要とされる事項及び当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を併せて通知するものとする。

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