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債権管理事務取扱規則 第三十九条の二 (納入告知書又は納付書記載事項の訂正)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(納入告知書又は納付書記載事項の訂正)

第三十九条の二

歳入徴収官等は、支出済となつた歳出の返納金に係る債権(法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたものを除く。)について発した納入告知書又は納付書に記載された年度、所管、会計名、部局等又は項に誤びゆうがあることを発見したときは、当該返納金を受け入れた日本銀行(返納金を受け入れた日本銀行が支出官の取引店以外のものであるときは、当該支出官の取引店)に対し、当該年度所属の歳出金を支払うことができる期限までにその訂正を請求しなければならない。

2歳入徴収官等は、前項の規定による誤びゆう訂正の請求をした場合において、日本銀行から訂正済の報告を受けたときは、直ちにその旨を当該返納金に係る官署支出官に通知しなければならない。

3歳入徴収官等は、出納官吏の取り扱つた支払金の返納金に係る債権(法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたものを除く。)について発した納入告知書又は納付書に記載された年度、所管、会計名、部局等又は項に誤びゆうがあることを発見したときは、直ちに当該返納金に係る出納官吏に対してその旨を通知しなければならない。

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