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債権管理事務取扱規則
昭和三十一年大蔵省令第八十六号
府省令
· 条文 57 件 ·
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条文一覧
第一条
(通則)
第二条
(定義)
第三条
(債権管理事務取扱の特例)
第四条
(債権管理総括機関)
第五条
(代理をさせる場合)
第六条
(交替の手続)
第七条
(管理事務の引継の手続)
第八条
(帳簿への記載又は記録を行なうべき時期の特例)
第九条
(債権管理簿に記載又は記録できなかつた場合の措置)
第九条の二
(債権管理簿への記載又は記録の省略)
第十条
(債権の調査確認の書類)
第十一条
(発生年度の区分及び債権の種類)
第十二条
(債権管理簿の記載又は記録の方法)
第十二条の二
(返納金に係る債権の発生に関する通知の手続)
第十三条
(納入の告知に係る履行期限の設定及び弁済充当の順序)
第十四条
(歳入徴収官等の行う納入の告知の手続)
第十五条
(官署支出官等に対する債権金額等の通知)
第十六条
(相殺超過額の納付書の送付)
第十七条
(相殺があつた場合に資金前渡官吏等に送付する納付書)
第十八条
(納入告知書等を亡失した場合等に債務者に送付する納付書)
第十九条
(電信戻入の準用)
第二十条
(督促の手続等)
第二十条の二
(納付の委託に応ずることができる証券)
第二十条の三
(納付委託に係る証券等の受領)
第二十条の四
(納付受託通知書の送付)
第二十条の五
(再委託をすることができる金融機関)
第二十条の六
(納付委託に係る納付書の交付)
第二十条の七
(納付委託の完了に伴う領収証書の送付)
第二十条の八
(納付委託に係る有価証券の返付)
第二十一条
(強制履行の請求等の手続)
第二十二条
(保証人に対する履行の請求の手続)
第二十三条
(自力執行を求める手続)
第二十四条
(履行期限の繰上の手続)
第二十五条
(担保の価値)
第二十六条
(担保の提供の手続等)
第二十七条
(徴収停止等の手続)
第三十条
(債権を消滅したものとみなして整理する場合)
第三十一条
(歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対する歳入金に係る債権の通知)
第三十二条
(消滅に関する通知等の手続)
第三十三条
(通知等の省略)
第三十四条
(履行延期の特約等の手続)
第三十五条
(期限を指定して延納担保を提供させる場合)
第三十六条
(債務名義を取得するための措置等)
第三十七条
(履行延期の特約等の取消の措置)
第三十八条
(利率を引き下げる特約の手続)
第三十九条
(免除の手続)
第三十九条の二
(納入告知書又は納付書記載事項の訂正)
第三十九条の三
(特定分任歳入徴収官等の事務取扱手続の特例)
第三十九条の四
第三十九条の五
第三十九条の六
第三十九条の七
(債権の管理事務の委任に関する特別の事情)
第三十九条の八
(歳入徴収官及び官署支出官以外の歳入徴収官等の官職の表示等)
第四十条
(債権現在額の通知)
第四十一条
(債権現在額報告書に区分して整理すべき債権の種類)
第四十二条
(報告書等の様式及び作成の方法)
第四十三条
(実地監査)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)