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債権管理事務取扱規則 第十四条 (歳入徴収官等の行う納入の告知の手続)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(歳入徴収官等の行う納入の告知の手続)

第十四条

歳入徴収官等は、法第十三条第一項の規定により、債務者に対して納入の告知をする場合には、同一債務者に対する債権金額の合計額が履行の請求に要する費用をこえない場合を除くほか、法第十一条第一項の規定により債務者及び債権金額を確認した日(履行期限の定のある債権にあつては、その確認した日と当該履行期限から起算して二十日前の日とのいずれか遅い日)後遅滞なく、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所、弁済の充当の順序その他納付に関し必要な事項を明らかにした書類を作成しなければならない。

2歳入徴収官等は、前項の書類を作成した後遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした当該各号に掲げる書式の納入告知書を作成して債務者に送付しなければならない。ただし、口頭をもつてする納入の告知により債務者をして即納させる場合は、この限りでない。

  1. センター支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)の小切手(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第一号に規定する小切手をいう。第十六条第一項第一号及び第三十二条第二項において同じ。)の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信(同令第十条第一項に規定する送信をいう。第十六条第一項第一号及び第三十二条第二項において同じ。)に係る歳出の返納金を返納させる場合別紙第一号書式
  2. 前号以外の場合別紙第二号書式

3前項の場合において、日本銀行本店が日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第三十四条の規定により振込み又は送金を取り消したことに伴い、歳入徴収官等が日本銀行本店に前項第一号に掲げる書式により納入の告知をするときにおける同項の規定の適用については、同項中「作成して債務者」とあるのは、「作成し、センター支出官(第一号に規定するセンター支出官をいう。)を経由して日本銀行本店」とする。

4歳入徴収官等は、第二項の規定により納入告知書を作成する場合において、当該債権が歳入金に属する返納金以外の返納金に係るものであるときは、当該返納金に係る日本銀行本店又は資金前渡官吏の預託先日本銀行以外の日本銀行に払込みをさせるものであつて、至急戻入を要するものであるときは、その納入告知書の表面余白に「要電信れい入」と朱書しなければならない。

5歳入徴収官等は、第二項の規定により納入告知書を送付した場合において、当該債権が歳入金に属する返納金以外の返納金に係るものであるときは、同項に規定する事項を明らかにした書面を当該返納金に係る支払事務担当職員に送付しなければならない。

6歳入徴収官等は、口頭をもつてする納入の告知により債務者をして即納させる場合には、その納付を受けるべき現金出納職員に対し、納付すべき金額その他納付に関し必要な事項を通知しなければならない。

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