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債権管理事務取扱規則 第十五条 (官署支出官等に対する債権金額等の通知)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(官署支出官等に対する債権金額等の通知)

第十五条

歳入徴収官等は、その所掌に属する債権のうち、令第十四条第二号に掲げるもの、予算決算及び会計令第二十八条の二第五号及び第六号に掲げる歳入に係るもの又は同条第九号に掲げる歳入でその必要があると認めるものに係るものについては、第十条の規定により調査確認した事項を明らかにした書類を作成した日後遅滞なく、債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行期限、弁済の充当の順序その他履行に関し必要な事項を関係の官署支出官(同令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)又は現金出納職員に通知するものとする。

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