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国の債権の管理等に関する法律施行令 第十四条 (納入の告知に係る手続をしない債権)

昭和三十一年政令第三百三十七号政令
(納入の告知に係る手続をしない債権)

第十四条

第十三条第一項に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。

  1. 第九条第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる債権
  2. 職員に対して支給する給与の返納金に係る債権で債権金額の全部に相当する金額をその支払つた日の属する年度内において当該職員に対して支払うべき給与の金額から一時に控除して徴収することができるもの

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