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国の債権の管理等に関する法律施行令 第十四条の二 (特定の歳入金に係る債権についての納入の告知等)

昭和三十一年政令第三百三十七号政令
(特定の歳入金に係る債権についての納入の告知等)

第十四条の二

分任歳入徴収官以外の者で第五条第二項の規定により歳入金に係る債権の管理に関する事務を分掌するものは、その債権について納入の告知、履行の督促又は保証人に対する履行の請求を必要とするときは、当該債権に係る歳入の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対してこれらの措置をとるべきことを請求するものとする。ただし、必要に応じ、みずから履行の督促をすることを妨げない。

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