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債権管理事務取扱規則 第三十九条の五

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令

第三十九条の五

特定分任歳入徴収官等は、債務者に対して履行の督促を必要とするときは、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対しその督促をすべきことを請求するものとする。ただし、緊急の必要があるときその他特別の事由があるときは、口頭又は適宜の書面により自ら履行の督促を行うものとする。

2特定分任歳入徴収官等は、法第十六条の規定により履行期限を繰り上げて履行の請求をするため令第十四条の二の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対して債務者に対する納入の告知をすべきことを請求するときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにして行うものとする。

3特定分任歳入徴収官等は、保証人に対して履行の請求を必要とするときは、第二十二条に規定する事項を明らかにした書面を歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付し、保証人に対する履行の請求をすべきことを請求するものとする。

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