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債権管理事務取扱規則 第二十二条 (保証人に対する履行の請求の手続)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(保証人に対する履行の請求の手続)

第二十二条

歳入徴収官等は、歳入金に係る債権以外の債権について保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、当該履行の請求をすべき事由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした納付書を保証人に送付するものとする。

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