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債権管理事務取扱規則 第二十三条 (自力執行を求める手続)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(自力執行を求める手続)

第二十三条

歳入徴収官等は、令第十六条の規定により滞納処分を執行することができる者に対して滞納処分の手続をとることを求める場合には、債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行期限、延滞金に関する事項その他滞納処分に必要な事項を明らかにした書面を当該滞納処分を執行することができる者に送付するものとする。

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