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国の債権の管理等に関する法律施行令 第十六条 (自力執行の手続)

昭和三十一年政令第三百三十七号政令
(自力執行の手続)

第十六条

歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収するものの全部又は一部が督促の後相当の期間を経過してもなお履行されない場合には、当該債権について法令の規定により滞納処分を執行することができる者に対し、滞納処分の手続をとることを求めなければならない。

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