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国の債権の管理等に関する法律施行令 第十七条 (担保の種類及び提供の手続等)

昭和三十一年政令第三百三十七号政令
(担保の種類及び提供の手続等)

第十七条

歳入徴収官等は、法第十八条第一項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定がないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもつて足りる。

  1. 国債及び地方債(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十条第一項の規定により港務局が発行する債券を含む。以下同じ。)
  2. 歳入徴収官等が確実と認める社債その他の有価証券
  3. 土地並びに保険に附した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
  4. 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団及び道路交通事業財団
  5. 歳入徴収官等が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2前項の担保の価値及びその提供の手続は、法令又は契約に別段の定がある場合を除くほか、財務省令で定めるところによる。

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