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港湾法 第三十条 (債券発行等)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(債券発行等)

第三十条

港務局は、港湾施設の建設、改良又は復旧の費用に充てるため、債券を発行することができる。

2地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項、第二項及び第十項(許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準に係る部分に限る。)並びに第五条の四第一項(第一号及び第二号を除く。)、第二項及び第六項(同法第五条の三第一項ただし書に係る部分に限る。)の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同法第五条の四第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる地方公共団体」とあるのは、「次に掲げる港務局及び当該年度の前年度に生じた損失について港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十一条第二項の規定による補てんを受けた港務局」と読み替えるものとする。

3港務局は、第一項の規定により発行した債券の償還に充てるため、毎事業年度、定款の定めるところにより償還準備金を積み立てなければならない。

4前項の償還準備金は、債券の償還の目的以外に使用してはならない。

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