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債権管理事務取扱規則 第二十五条 (担保の価値)

昭和三十一年大蔵省令第八十六号府省令
(担保の価値)

第二十五条

第十七条第一項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

  1. 国債及び地方債(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十条第一項の規定により港務局が発行する債券を含む。)政府に納むべき保証金其の他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治四十一年勅令第二百八十七号)に規定し、又は同令の例による金額
  2. 歳入徴収官等が確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額
  3. 金融商品取引所に上場されている株券(端株券を含む。)、出資証券及び投資信託の受益証券時価の八割以内において歳入徴収官等が決定する価額
  4. 金融機関の引受、保証又は裏書のある手形手形金額(その手形の満期の日が当該担保を附することとなつている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)
  5. 第十七条第一項第三号及び第四号に掲げる担保時価の七割以内において歳入徴収官等が決定する価額
  6. 歳入徴収官等が確実と認める金融機関その他の保証人の保証その保証する金額
  7. 前各号に掲げる担保以外の担保財務大臣の定めるところにより歳入徴収官等が決定する金額

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