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港湾法 第二十九条 (財務原則)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(財務原則)

第二十九条

港務局がその業務を行うために要する経費(港湾工事に要する経費を除く。)は、その管理する港湾施設等の使用料及び賃貸料並びに港務局の提供する給水等の役務の料金その他港湾の管理運営に伴う収入をもつて、まかなわなければならない。

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