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港湾法 第二十八条 (出資)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(出資)

第二十八条

港務局を組織する地方公共団体以外の者は、当該港務局に出資することができない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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