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港湾法 第二十七条 (港務局を組織する地方公共団体が二以上あるときの委員等の任免)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(港務局を組織する地方公共団体が二以上あるときの委員等の任免)

第二十七条

港務局を組織する地方公共団体が二以上あるときは、第十六条第三項第十七条第一項第二号但書、第十八条第三項第十九条及び第二十二条第二項の規定による委員及び監事の任免に関する地方公共団体の長及び議会の権限の行使については、港務局の定款で定めなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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