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港湾法 第十八条 (委員の任期)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(委員の任期)

第十八条

委員の任期は、三年以内とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3港務局設立後最初に任命される委員の任期は、多数の委員が同時に退任することがないように、任命の時において、港務局を組織する地方公共団体の長が定める。

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