(委員の任期)
第十八条
委員の任期は、三年以内とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3港務局設立後最初に任命される委員の任期は、多数の委員が同時に退任することがないように、任命の時において、港務局を組織する地方公共団体の長が定める。
委員の任期は、三年以内とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3港務局設立後最初に任命される委員の任期は、多数の委員が同時に退任することがないように、任命の時において、港務局を組織する地方公共団体の長が定める。