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港湾法 第十九条 (委員の罷免)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(委員の罷免)

第十九条

港務局を組織する地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免することができる。

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