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港湾法 第二十二条 (監事)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(監事)

第二十二条

港務局に、定款の定めるところにより監事を置くことができる。

2第十六条第三項第十七条及び第十九条の規定は、監事の任免に準用する。

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(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第四十八条の規定による改正前の港湾法第三十七条第三項において読み替えられた同条第一項の規定により旧公社が港湾管理者の長とした協議に基づく行為は、第四十八条の規定による改正後の港湾法第三十七条第一項の規定により会社に対して港湾管理者の長がした許可に基づく行為とみなす。

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