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港湾法 第二十三条 (委員長等の職務及び権限)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(委員長等の職務及び権限)

第二十三条

委員長は、港務局を代表し、港務局の長としてその業務を総理するとともに、法令又は第五十六条の三の二の条例によりその権限に属させられた港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務を行う。

2委員長以外の委員は、定款の定めるところにより、港務局を代表し、委員長を補佐して港務局の業務を掌理し、委員長に事故があるときにはその職務を代理し、委員長が欠員のときにはその職務を行う。

3監事は、港務局の業務を監査する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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