条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
港湾法
› 第二十三条の二
港湾法 第二十三条の二 (委員の代理権の制限)
昭和二十五年法律第二百十八号
法律
(委員の代理権の制限)
第二十三条の二
委員の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法第二十三条の二(委員の代理権の制限)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(委員長等の職務及び権限)
港湾法 目次
第二十三条の三(利益相反行為) →