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港湾法 第五十六条の三の二 (地方公共団体の事務の委任)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(地方公共団体の事務の委任)

第五十六条の三の二

港務局を組織する地方公共団体は、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務(法律又は政令により当該地方公共団体が処理することとされる事務を除く。)を港務局の委員会の委員長に委任することができる。ただし、義務を課し、又は権利を制限する事務を委任するには、条例によらなければならない。

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