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港湾法 第五十六条の三の三 (港湾管理者の設立に係る勧告)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(港湾管理者の設立に係る勧告)

第五十六条の三の三

国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において、港湾の開発、利用又は保全に関し特に必要があると認めるときは、港湾管理者を設けるべきことを関係地方公共団体に対し勧告することができる。

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