(運輸審議会への諮問)
第六十条
国土交通大臣は、次の事項に関しては、これを運輸審議会に諮らなければならない。
- 一
- 二
- 二の二第十条第一項ただし書の規定による承認
- 三第三十八条の規定による臨港地区の区域の変更に関する請求に係る事項
- 四第四十四条(第四十四条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による料率の変更に関する請求に係る事項
- 四の二第四十四条の二の規定による入港料についての同意
- 五第五十六条の三の三の規定による港湾管理者を設けるべきことの勧告
国土交通大臣は、次の事項に関しては、これを運輸審議会に諮らなければならない。