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港湾法 第六十条 (運輸審議会への諮問)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(運輸審議会への諮問)

第六十条

国土交通大臣は、次の事項に関しては、これを運輸審議会に諮らなければならない。

  1. 第四条第四項第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の同意(国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るものに限る。)
  2. 第四条第十二項第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調停
  3. 二の二
    第十条第一項ただし書の規定による承認
  4. 第三十八条の規定による臨港地区の区域の変更に関する請求に係る事項
  5. 第四十四条第四十四条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による料率の変更に関する請求に係る事項
  6. 四の二
    第四十四条の二の規定による入港料についての同意
  7. 第五十六条の三の三の規定による港湾管理者を設けるべきことの勧告

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