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港湾法 第五十九条 (行政事件訴訟法等の適用)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(行政事件訴訟法等の適用)

第五十九条

港務局の管理する一般公衆の利用に供する港湾施設に関する公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。

2第三十八条の二第八項第四十条の二第一項第四十一条第一項第五十六条の二の二十一第二項及び第五十六条の四第一項の命令、第五十八条第二項の規定に基づく公有水面埋立法による職権の行使並びに公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律第一条の命令に関する行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。

3この法律による職権の行使、第五十六条の三の二の規定による委任に基づく職権の行使、第五十八条第二項の規定に基づく公有水面埋立法による職権の行使及び公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律による職権の行使、企業合理化促進法又は公害防止事業費事業者負担法の規定による負担金の徴収に関する職権の行使並びに行政代執行法の適用に関する訴えに関する行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。

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