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港湾法 第五十八条の二 (審査庁)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(審査庁)

第五十八条の二

市町村長が港湾管理者としてした前条第二項の規定に基づく公有水面埋立法による職権の行使(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務であるものに限る。)についての審査請求は、国土交通大臣に対してするものとする。この場合において、当該審査請求のうち不作為についての審査請求については、当該不作為に係る市町村長に対してすることもできる。

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