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港湾法 第五十六条の二の二十一 (特定技術基準対象施設を管理する者に対する勧告等)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(特定技術基準対象施設を管理する者に対する勧告等)

第五十六条の二の二十一

港湾管理者は、技術基準対象施設であつて、外郭施設、荷さばき施設その他の非常災害により損壊し、又は倒壊した場合において船舶の交通又は臨港交通施設の機能に支障を及ぼすおそれのあるものとして国土交通省令で定めるもの(以下「特定技術基準対象施設」という。)のうち、港湾管理者以外の者(国及び地方公共団体を除く。第五十六条の五第三項において同じ。)が管理するものが、技術基準に適合しなくなり、かつ、非常災害により損壊し、又は倒壊した場合において船舶の交通又は臨港交通施設の機能に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、当該特定技術基準対象施設を管理する者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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