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港湾法 第五十六条の二の二十 (手数料の納付)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(手数料の納付)

第五十六条の二の二十

第五十六条の二の二第三項の確認(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

2前項の手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。

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