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港湾法施行令 第十九条の三 (手数料の納付を要しない独立行政法人)

昭和二十六年政令第四号政令
(手数料の納付を要しない独立行政法人)

第十九条の三

第五十六条の二の二十第一項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。

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