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港湾法施行令 第十九条の二 (登録確認機関の登録の有効期間)

昭和二十六年政令第四号政令
(登録確認機関の登録の有効期間)

第十九条の二

第五十六条の二の四第一項の政令で定める期間は、三年とする。

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