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港湾法施行令 第十九条の二 (登録確認機関の登録の有効期間)
昭和二十六年政令第四号
政令
(登録確認機関の登録の有効期間)
第十九条の二
法
第五十六条の二の四第一項
の政令で定める期間は、三年とする。
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この条文が参照している条文
港湾法 第56条の2の4
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