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港湾法 第五十六条の二の四 (登録の更新)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(登録の更新)

第五十六条の二の四

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前条(第五項を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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