(登録の更新) 第五十六条の二の四 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前条(第五項を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。 e-Gov法令検索で第五十六条の二の四を開く ↗