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港湾法 第五十六条の二の五 (確認の義務)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(確認の義務)

第五十六条の二の五

登録確認機関は、確認業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。

2登録確認機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める方法により確認業務を行わなければならない。

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