(確認業務の実施方法)
第二十八条の六
法第五十六条の二の五第二項の国土交通省令で定める方法は、確認員が次に掲げる事項を確認することにより施設の性能を総合的に評価する手法を用いる方法とする。
- 一確認対象施設への作用及びその設定の根拠が適切であること。
- 二確認対象施設の諸元が、前号の作用及び当該施設の要求性能に対して適切であること。
- 三前二号の照査の実施方法が適切であること。
法第五十六条の二の五第二項の国土交通省令で定める方法は、確認員が次に掲げる事項を確認することにより施設の性能を総合的に評価する手法を用いる方法とする。