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港湾法施行規則 第二十八条の五 (登録確認機関登録簿の記載事項)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(登録確認機関登録簿の記載事項)

第二十八条の五

第五十六条の二の三第四項第四号(法第五十六条の二の四第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 確認業務を行う事業場の名称
  2. 事業場ごとの確認業務を行う範囲
  3. 確認業務を開始しようとする年月日

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