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港湾法施行規則 第二十八条の四 (登録の申請)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(登録の申請)

第二十八条の四

第五十六条の二の三(法第五十六条の二の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 確認業務を行おうとする事業場の名称及び所在地
  3. 確認員の数
  4. 第二号の事業場ごとの確認業務を行おうとする範囲
  5. 確認業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 登録申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人である場合には、住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの。)
  2. 確認員が法第五十六条の二の八第一項に規定する要件に適合する者であることを証する書類及び確認員の住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの。)
  3. 登録申請者が法第五十六条の二の三第二項第三号及び第三項各号に該当しないことを信じさせるに足る書類

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