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港湾法施行規則 第二十八条の十四 (確認員の選任の届出等)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(確認員の選任の届出等)

第二十八条の十四

登録確認機関は、法第五十六条の二の八第二項前段の規定による届出をしようとするときは、確認員の氏名、生年月日及び経歴を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2登録確認機関は、確認員について前項の届出書に記載した内容に変更があつたとき、又は確認員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3前二項の届出書には、選任した確認員が法第五十六条の二の八第一項に規定する要件に適合する者であることを証する書類及び選任した確認員の住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)を添付しなければならない。ただし、第二十八条の四第二項の規定により提出している書類の内容に変更がないときは、その旨を届出書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

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