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港湾法施行規則 第二十八条の十五 (電磁的記録に記録された事項の表示方法)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(電磁的記録に記録された事項の表示方法)

第二十八条の十五

第五十六条の二の十第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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