(確認証等の交付)
第二十八条の七
国土交通大臣又は登録確認機関は、確認対象施設が技術基準に適合すると確認したときは、確認証を確認の申請者に交付しなければならない。
2国土交通大臣又は登録確認機関は、確認対象施設が技術基準に適合すると認められないときは、その旨及びその理由を記載した通知書を確認の申請者に交付しなければならない。
3確認証及び通知書の様式は、それぞれ第六号の三様式及び第六号の四様式によるものとする。
国土交通大臣又は登録確認機関は、確認対象施設が技術基準に適合すると確認したときは、確認証を確認の申請者に交付しなければならない。
2国土交通大臣又は登録確認機関は、確認対象施設が技術基準に適合すると認められないときは、その旨及びその理由を記載した通知書を確認の申請者に交付しなければならない。
3確認証及び通知書の様式は、それぞれ第六号の三様式及び第六号の四様式によるものとする。