(登録事項の変更の届出) 第二十八条の八 登録確認機関は、法第五十六条の二の六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更を必要とする理由 e-Gov法令検索で第二十八条の八を開く ↗