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港湾法施行規則 第二十八条の八 (登録事項の変更の届出)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(登録事項の変更の届出)

第二十八条の八

登録確認機関は、法第五十六条の二の六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更を必要とする理由

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