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港湾法施行規則 第二十八条の九 (確認業務規程の認可の申請)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(確認業務規程の認可の申請)

第二十八条の九

登録確認機関は、法第五十六条の二の七第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。

2登録確認機関は、法第五十六条の二の七第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更を必要とする理由

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