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港湾法施行規則 第二十八条の十 (確認業務規程の記載事項)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(確認業務規程の記載事項)

第二十八条の十

第五十六条の二の七第三項の国土交通省令で定める確認業務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 確認の申請の受理に関する事項
  2. 確認業務の料金に関する事項
  3. 確認業務の実施方法に関する事項
  4. 確認証及び通知書の交付に関する事項
  5. 確認業務に関する秘密の保持に関する事項
  6. 確認業務に関する公正の確保に関する事項
  7. 確認業務に関する責任に関する事項
  8. その他確認業務の実施に関し必要な事項

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