(確認業務規程の記載事項)
第二十八条の十
法第五十六条の二の七第三項の国土交通省令で定める確認業務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
- 一確認の申請の受理に関する事項
- 二確認業務の料金に関する事項
- 三確認業務の実施方法に関する事項
- 四確認証及び通知書の交付に関する事項
- 五確認業務に関する秘密の保持に関する事項
- 六確認業務に関する公正の確保に関する事項
- 七確認業務に関する責任に関する事項
- 八その他確認業務の実施に関し必要な事項
法第五十六条の二の七第三項の国土交通省令で定める確認業務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。