(確認員の学力)
第二十八条の十一
法第五十六条の二の八第一項の国土交通省令で定める者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学に相当する外国の学校において土木工学その他港湾の施設の建設に関して必要な課程を修めて卒業(大学院においては修了)した者とする。
法第五十六条の二の八第一項の国土交通省令で定める者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学に相当する外国の学校において土木工学その他港湾の施設の建設に関して必要な課程を修めて卒業(大学院においては修了)した者とする。