(試験研究機関) 第二十八条の十二 法第五十六条の二の八第一項の国土交通省令で定める試験研究機関は、港湾の施設の性能を総合的に評価する手法に関する試験研究を行う機関とする。 e-Gov法令検索で第二十八条の十二を開く ↗