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港湾法 第五十六条の二の六 (登録事項の変更の届出)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(登録事項の変更の届出)

第五十六条の二の六

登録確認機関は、第五十六条の二の三第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

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