条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法 第五十六条の二の十七 (公示)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(公示)

第五十六条の二の十七

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 登録をしたとき。
  2. 第五十六条の二の六の規定による届出があつたとき。
  3. 第五十六条の二の十一の許可をしたとき。
  4. 第五十六条の二の十五の規定により登録を取り消し、又は確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  5. 第五十六条の二の十九第一項の規定により国土交通大臣が確認業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた確認業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

e-Gov法令検索で第五十六条の二の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法第五十六条の二の十七(公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十六条の二の十六(帳簿の記載) 港湾法 目次 第五十六条の二の十八(審査請求) →