(公示)
第五十六条の二の十七
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一登録をしたとき。
- 二第五十六条の二の六の規定による届出があつたとき。
- 三第五十六条の二の十一の許可をしたとき。
- 四第五十六条の二の十五の規定により登録を取り消し、又は確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 五第五十六条の二の十九第一項の規定により国土交通大臣が確認業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた確認業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。